昨日、持続化給付金の件で、次のようなメールが来ました。
先日ご登録いただいた申請情報もしくは添付書類の内容に不備がございました。
大変お手数をおかけいたしますが、マイページより不備となった内容をご確認の上
申請情報の訂正もしくは正しい書類を添付し、再度申請いただきますようお願いいたします。
調べたところ、次の箇所がおかしいことがわかりました。前回の記事の、この部分です。
申請の方法Ⅲ「売上入力」
これを参考にして登録します
1.年間事業収入(A)・・・確定申告(白色)の第1表を見て入力します。私の場合は、自宅教室(「営業等」に書いてある金額)とカルチャーセンターの収入(「給与」に書いてある金額を足したもの)←ここがおかしい。
ネット情報
ご存知のように、持続化給付金の問い合わせ電話は繋がりません。そこでネットで原因を検索しました。
すると、
対象が、収入を「事業所得」として計上している事業者に限定されるため
収入が「雑所得」「給与所得」などに区分される場合は対象外となる
(ライブドアニュース5月23日)
ということがわかりました。私はこれを知って、がっかりしました。。。
ところが、ライブドアニュースの1日前に、このような情報がありました。
フリーランスを含む個人事業主はこれまで、主な収入を事業所得として確定申告している場合しか申請できなかった。雑所得や給与所得で申告している場合にも、業務の委託元が発行した支払い調書などを確認できれば給付できるようにする。
(日本経済新聞5月22日)
梶山経産相は「現在進めている給付作業に影響を与えることがないように細心の注意を払いつつ、今後、具体的な制度の詳細設計や必要となるシステムの構築を進めていく」とし、6月中旬に申請受付を開始できるようにしたいと述べた。
(ロイター5月22日)
カルチャーの給与に対する持続化給付金の申請も可能になるようです。ただ、マスクも届かない状態では、手放しで喜ぶわけにはいきません。それでも、救いの道は、あったようです。
休業補償と一時見舞金
実はカルチャーが閉鎖になったため、休業補償と一時見舞金の支払いについて問い合わせました。
ご存知のように、休業補償は雇用関係にあるものに支払われるものです。そこで労働基準監督署に問いあわせたところ、「業務委託契約では、適用されない」とのことでした。
そこで、カルチャーセンターに、ダメ元で休業補償について尋ね、「できれば一時見舞金を出してほしい」と連絡しました。
結果は、2カルチャーセンターとも「×」でした。
フリーランスについて
厚労省は「新しい生活様式」といい、「働き方の新しいスタイル(テレワーク、広いオフィス、会議はオンライン、換気とマスク)」を提唱していますが、それどころじゃない。
相手の都合で収入がなくなる。これは、フリーランスの生活保障ができていない証拠です。仕事そのものを早急に見直さなければならないと、節に思っています。