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カルチャー講師とインボイス制度(みかんの場合)

10月からインボイス制度がスタートします。そこで、カルチャー講師としての私の対応を書きます。

カルチャー講師とインボイス制度


インボイス制度は、これまで「謝礼に対する消費税を国に納めなくてもよかったカルチャー講師が、10月以降は納めなくてはいけなくなる」ということです。

10月以降、カルチャー講師は、「適格請求書発行事業者(課税事業者)」になるか、これまで通りの「免除事業者」でいるかを選択しなければなりません。

適格請求書発行事業者は、講師が自分で国に消費税を納めます。しかし、免除事業者ならカルチャー運営会社が消費税を納めなくてはならなくなる
それで、カルチャー運営会社がバタバタしてるのです。

私の場合


私はすべてのカルチャー運営会社に対して「免税事業者」を選択しました。

そうすると上に書いたように、私の謝礼に関する消費税は、カルチャー運営会社が支払うことになります。面白いことに、その対応が、会社によってそれぞれ異なるのです。

Aカルチャー…謝礼から消費税分(10%)をひく
Bカルチャー…消費税分の受講料の値上げをする
Cカルチャー…謝礼から10%をひく。でも「小規模事業者による負担軽減措置」で、1.15%は還元する

なんかCカルチャーが一番よさげですね。1.15がどこから出てきた数字なのかわかりませんけれど(笑)
Aカルチャーはイマイチですわ。Bカルチャーは微妙・・っていうか、これは違反じゃないか?

まとめ


今回のインボイス制度の対応で、カルチャー運営会社の姿勢が見えますね。講師や受講者を大切にしているか、それとも自分たちだけがよければいいという儲け主義か。

まぁ、今後カルチャーに対する私の態度も変わるということですね。ふっふっふ

追記 9.8


「自宅ピアノ教室はどうなるの?」とご質問を受けました。基本的にインボイス制度は関係ありません。これまで通りの確定申告でOKです。



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